相談支援事業所とは
障害のある方やご家族から相談を受け、その方の状況に合わせて情報提供や必要な福祉サービスが利用できるように手続きを支援し、関係機関との連絡調整、利用後の状況確認などを行う事業所です。
介護保険でいうケアマネージャーの業務に相当すると考えても良いと思います。
相談支援事業 居場所について
平成24年4月に行われた改正障害者自立支援法により、障害福祉サービス等利用に当たってはサービス等利用計画の作成が必要となりました。このような改正により、サービス等利用計画の作成をはじめとする「計画相談支援」を提供するために、「指定特定相談支援事業」の指定を受け、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)における「基本相談支援」と「計画相談支援」のいずれも行っています。
障がいがあっても住み慣れた地域で安心して生活していけるよう本人とご家族の支援を行っています。
<職員体制>
相談支援専門員 常勤2人、非常勤1人
<開所時間>
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(土日祝、12月29日~1月3日は休み)


相談支援事業詳細情報
運営にあたって
- 当事業所は、障害者に対し障害福祉サービスの支給決定前におけるサービス利用等利用計画の作成やサービス利用等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行うモニタリング、サービス事業者等との連絡調整、支給決定等に係る申請のお手伝いをさせていただきます。
- 特定相談支援の実施に当たっては、利用者当の必要なサービスの提供ができるように努めます。
- 特定相談支援の実施に当たっては明石市を中心に他のサービスを提供するものとの連携に努めます。
- 「障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施します。

サービスの内容
◇ 基本相談支援
◇ 計画相談支援
・障害福祉サービスの支給決定や支給決定の変更前に障害者ご本人の生活に対する意向や悩みなどを聞きながら、サービス等利用計画案を作成します。
・支給決定後や支給決定の変更後に、指定障害福祉サービス事業所等との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
◇ 継続サービス利用支援
・厚生労働省令で定める期間ごとに、障害福祉サービスが適切に提供されているか等を確認し、サービス等利用計画の定期的な見直しを行います。
体制整備加算に関する事項
- 精神障害者支援体制加算
精神科病院等に入院する者及び地域において単身生活等をする精神障害者に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、定められた研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置する
なお、配置している常勤の相談支援専門員の氏名や修了した研修名は次のとおりです。
- 氏 名 土屋 直美
- 研修名 平成30年度精神保健支援者研修
アクセス・お問い合わせ
問い合わせ先
〒673-0018
兵庫県明石市西明石北町3丁目1-10 三宝第1ビル201号
予約・相談電話
【TEL】078-920-8124 【FAX】078-939-8820(計画相談支援)
【TEL】078-915-8934 【FAX】078-939-8820(地域移行・地域定着支援)